- 平成17年5月1日より、改正商取法が施行され、これに伴い追証計算法がそれ以前とは大きく変わっている。新しく先物取引をスタートする方はもちろんのこと、過去に経験がある人も、もう一度追証計算を正しく理解してから取引を進めてもらいたい。
- 一銘柄だけ取引しているなら、追証計算が分からない人は少ないかもしれないが、いろんな銘柄を取引したり、売りや買いをもったり、投資金に過剰預託があったりすると、突然わからなくなる。
- はっきり言おう。追証の計算が正しく出来なくてはこの取引で勝ち組に入ることは不可能だ。きちんと理解しよう。
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A、追証計算のポイントを列挙する。正しく理解されよ。
- 追証とは本証(取引本証拠金基準額)と値洗い(計算上のプラスマイナス)の関係で決まる。
- 値洗いマイナスが本証基準額の2分の1をを超えると追証となる。ジャスト2分の1のマイナスのケースは追証ではない。それを超えた場合である。
- 正確には
となったとき、追証となる。昨日までの追い証拠金を引くところがわかりにくいかもしれないが、この公式をよく覚えよ。(改正点)もちろんスタートした時点では昨日まで追証がないから、上記の考え方のとおりとなる。
- 追証額は、本証基準額の2分の1から値洗マイナスの範囲で、取引員が決めるということになった。(改正点)
現在は追証計算さえ、取引員毎に違うという凄い時代になってしまった。(><);2分の1から値洗いマイナスの範囲で決めるというと無限のパターンがありそうだが、現実には2分の1を請求するか、値洗いマイナス全額を請求するかふたつにひとつだ。そして現状のところ、値洗いマイナス全額を請求するという取引員が圧倒的に多い。
- 臨時増し・定時増し証拠金は追証計算には直接関係ない。あくまで本証基準額と値洗いの関係だけである。
- 本証金額を取引員が本証基準額より上乗せして設定していることが希にある。(現在はほとんどないが・・・。)しかし、あくまで追証がかかっているかかかってないかの判断は本証基準額と値洗いマイナスの関係で決まる。
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A、次に応用編を補足したい。
- 色々な銘柄を同時に取引してるケース、売りや買いを複数持っているケースなどの考え方は、「全ての本証基準額を合計して、全ての値洗いを合計して、その合計値洗い損が合計本証基準額の2分の1を超えた日が最初の追証である。」(急所!)
- つまりひとつの銘柄で仮に本証基準額の半額を超えるマイナスのような状態でも、全体の合計で半額を超えるマイナスでなければ追証ではない。
- 証拠金が余っていても、(余っている資金のことを「預かり証拠金余剰額」と呼ぶ。)証拠金の余裕は追証計算とは直接関係ない。関係あるのは請求金額に対してである。追証がかかっていても証拠金に余裕があれば、請求額は「追証金額−余剰額」である。もちろん追証金額より余剰額の方が多ければ追証状態ではあるが、すでに追証は入金済みということになる。(急所!)
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A、用語を正しく理解してもらってから、公式を説明したい。
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定義 |
その内容 |
| A |
預かり証拠金残高
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現在、お客様が預けている取引に使える総額
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| B |
本証拠金
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各社で決めている各銘柄の本証拠金の合計額
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| C |
本証拠金基準額
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本証拠金基準額の合計
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| D |
定時増し+臨時増し証拠金
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定時増し・臨時増し証拠金の合計
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| E |
値洗いマイナス額(大引け時)
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それぞれの建玉の計算上の損益の合計マイナス
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| F |
前日かかっていた追証金額
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前日の追証額
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【預かり証拠金残高とは】
- 最初100万円を取引員に預けたなら、預かり証拠金残高は100万円である。
- この預かり証拠金残高は入出金に伴い変化する。
- また、落ち商いをするたびに変化する。(改正点)
- 建玉しているものを一部(あるいは全部)決済して、手数料・消費税を引いて20万の利益が出れば、預かり証拠金残高は上記ケースで120万円に変化する。
- 逆に20万の損が出れば、80万に変化する。このように預かり証拠金残高は、決済商いをするたびに変化するのである。
- この預かり証拠金残高は、売買報告書、残高照合書に記入してある。但し、手持ちの預かり証を見ても、この預かり証拠金残高はわからないので注意。(改正点)
【本証拠金とは】
- 各銘柄毎に本証拠金基準額というのが取引所で決められている。(東工取・東穀取)
- 各社がお客様から徴収する本証拠金はその本証拠金基準額を超える金額で各社が自由に設定出来るというルールになっている。
- 但し、現実としては本証拠金は本証拠金基準額そのままにしている会社が多い。
- その各社で設定した本証拠金に枚数をかけて、取引している全銘柄分合計したものをここで本証拠金として計算する。
【本証拠金基準額とは】
- 各銘柄毎に取引所で設定しているもの。
- この本証拠金基準額は1ヶ月の平均値段帯の変化等により変化することがある。
- 上記したように現在は本証拠金と本証拠金基準額はイコールの会社がほとんどである。
- ここでは、その各銘柄の本証拠金基準額に枚数をかけて、取引している全銘柄分合計したもの。
- 追証計算はあくまで、この本証拠金基準額を元に行われる。ほとんどの会社が本証と基準額とがイコールなので、意識する必要は無いのだが、もし違うという会社で取引をする場合、あくまで追証計算時は、本証基準額ベースでの計算ということが注意点だ。(んー、わかりにくいぞ取引所!汗;)
【定時増し+臨時増し証拠金とは】
- 定時増し証拠金、臨時増し証拠金がかかっている銘柄があれば、その合計分を計算する。
【値洗い(計算上の)マイナス額とは】
- 各建玉毎に利が乗っていたり損が出ていたりするだろうが、その全ての計算上の損益を大引け時点で計算する。それがプラスであれば追証がかかるはずはないので、それがマイナスの場合の金額を追証計算の基準とする。
【昨日の大引け時点でかかっていた追証金額とは】
- 前回までの追証金額ということになるが、この追証金額が毎日大引け時点で再計算される。次の追証がかかるのはこの追証金額にさらに本証の半額を加えた金額を値洗いマイナスが超えた時となった。ここも難しいぞ。(落とし穴!)
というのが追証がかかる条件なのだ。よく覚えておこう。
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| Q、 |
請求される追証金額の計算法を教えて下さい。? |
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A、請求される追証額は下記の表のとおり。
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計算法 |
その内容 |
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余裕証拠金
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A−B−D
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取引に使ってない証拠金余剰額である。
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第一回の追証状態
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E>C÷2
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値洗いマイナスが本証基準額の半分を超えると追証(大引け時)
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追証額(ケース1)
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C÷2
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本証基準額の2分の1を追証金額と決めている会社(希)
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追証額(ケース2)
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E
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値洗いマイナス全額を追証金額と決めている会社(ほとんどの会社)
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請求金額
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追証金額−余裕証拠金
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追証金額より余裕証拠金額の方が多ければ入金の必要はない。
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二回目以降の追証状態
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E−F>C÷2
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現在の値洗いから昨日までの追証額を引いたものが本証基準額の半分を超えると追証。(大引け時)
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その時の追証額(ケース1)
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C÷2
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ケース1の会社では追証は常に本証の半分ずつかかる。
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そのときの追証額(ケース2)
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E−F
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ケース2の会社では追証の合計額は常に値洗いマイナス額。
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二回目以降の余裕証拠金
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A−B−D−F
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もし証拠金余剰額があれば上記追証金からその分を引いたものが請求額となる。
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*ケース1は、追証金として本証(基準額)の半額を採用している会社、ケース2は追証金として値洗いマイナス額を採用している会社。
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A、ここまでの追証計算法を理解すると、本証基準額の半額を追証金として請求する会社の場合は、昔の追証計算と変わらないんだな、と誤解してしまう。ところが、実は本証基準額の半額を追証金と設定した会社も実はH17年の法改正で追証計算が全然違ってくるので要注意だ。「うちは今までと変わりません」などと言う営業マンがいたら気をつけろ!
- 現在の計算法では一度かかった追証金額は値洗いマイナスが回復して、追証金額より少なくなると、その分だけ返還が可能になるということになった。(改正点)
- つまり全額追証金が返ってくるのは値洗い(計算上の)マイナスが0になるまで無い。(改正点)
- 全ての計算は大引けで計算する。
- 返せる金額は預かり証拠金余剰額と呼び、委託者から返還請求があった場合、4営業日以内で返還出来る。
- 昔の追証計算では、値洗いマイナスが本証基準額の半額以下になると、追証が全額抜け、全部返還することが出来た。現在はよくなった分しか返還出来ない。ここが昔どおり本証基準額の2分の1を追証として請求する会社も、昔とは考え方が全然違う点である。(改正点)
- で、追証がかかった翌日以降、(大引け計算で)値洗いが回復すると回復した分、追証金が減り、余剰金が出来てくる。
- すると、次の追証はその追証金の額に本証基準額の半分を足した金額を値洗いマイナスが超えた時かかり、その時の請求額は会社により、本証基準額の半分を請求する会社と、その広がった値洗いマイナス分全額を請求する会社とに分かれる。何度も格が値洗いマイナス分全額を請求する会社がほとんどだが・・・。(要注意!)
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| Q、一度追証がかかった後、返還出来る金額の計算は? |
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A、一度追証がかかるとその後値洗いマイナスが本証の半分になっても追証はなくならない。追証で入れた金額が全額戻るのは値洗いマイナスが無くなった時。
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計算法
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その内容
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返還出来る状態
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F−E>0 |
大引けで毎日再計算して左記時返還出来る金額がある。
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返還出来る金額(大引け計算)
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F−E |
値洗いマイナスが追証金額より少なくなればその分だけ返還出来る。
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そのときの新たな追証金額
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E |
大引け時点で再計算して値洗いが良くなると追証金額が変化することに注意。
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A、一度追証がかかった後、次に追証がかかるのはいつかという計算もちょっと勘違いしやすい計算法になっている。値洗いマイナスが改善するとその分追証金が変わるのだ。(毎日の大引け時点で再計算)そこから本証基準額の半分以上マイナスが広がったら次の追証ということなのだ。
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計算法
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その内容
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新たに変化した追証金額
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Gとする |
一度追証がかかった後、値洗いマイナスが追証金額以下に改善すると追証金額が減る。これが新たな追証金に変わるので注意。(大引け再計算)
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次に追証がかかるは
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E−G>C÷2 |
その変化した追証金額からさらに本証基準額の半分以上値洗いマイナスが広がったら次の追証。
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そのときの新たに必要な追証金額、ケース1
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C÷2 |
追証金を本証基準額の半分と決めている会社はこのケースもこの計算。
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そのときの新たに必要な追証金額、ケース2
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E−G |
追証金を値洗いマイナス額として決めている会社はこの計算。
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| 但し、追証金が値洗いマイナスの改善で減額された時、その差額は余剰資金となる。だからその資金は次の追証がかかった時に追証金の一部として使える。もちろん余剰資金の方が多ければ入金の必要はない。 |
*ケース1は、追証金として本証(基準額)の半額を採用している会社、ケース2は追証金として値洗いマイナス額を採用している会社。
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A、毎日次の事項を確認すること。
- 後いくら(金額)内容が悪くなったら追証がかかるか?
- それは値段で言うと何円逆方向に動いたらなのか?
- その時必要になる追証の金額はいくらか?
以上を毎日確認する習慣をつけよう。そのためにも追証計算が完璧に出来なければならない。以下例を挙げるので、各自しっかりと確認して理解をパーフェクトに。
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*本証(基準額)の半額を追証金額として設定している会社をケース1、値洗いマイナス全額を追証金額として設定している会社をケース2とする。
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例1、基本パターン、1銘柄で片玉臨時増し・定時増しなし、余剰証拠金無しのケース
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Q、
預かり証拠金残高=60万、金10枚買いで持ってるケース(金の本証拠金基準額は1枚6万、倍率1000倍とする。)現在の値洗いが−20万とする。このときの追証計算は?
A、
このケース、本証拠金は60万円だから追い証がかかるのは−30万を超えたところから。
- 追証までの余裕は、
後10万円超、内容が悪くなったら追証。
- 値段に換算して言うと、
後10円超、下がったら追証。
- この時必要な追証額は、
現在余剰証拠金は全く無いのでケース1の会社では30万円が追証金額、ケース2の会社では値洗いマイナス全額が追証金額。
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例2、1銘柄で売り玉と買い玉を持ち、臨時増し・定時増しなし、余剰証拠金があるケース
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Q、
預かり証拠金残高=120万、金12月限10枚買い、10月限5枚売り(金の本証拠金は1枚6万円、倍率1000倍とする。)臨時増し・定時増し証拠金はなし。現在の値洗いは−30万とする。このときの追証計算は?
A、
このケース、本証拠金は90万円だから追い証がかかるのは−45万を超えたところから。
- 追証までの余裕は、
| (10枚+5枚)×6万÷2=45万、45万−30万=15万 |
後15万円超、内容が悪くなったら追証。
- 値段に換算して言うと、
後30円超、下がったら追証。 (但し、12月限と10月限の値動きが違うことがあるので要注意。)
- この時必要な追証額は、
| (10枚+5枚)×6万÷2=45万、120万−90万=30万、45万−30万=15万 |
現在、余剰額が30万あるので、ケース1の会社では15万、ケース2の会社では値洗いマイナス額−30万が入金必要な追証金額。
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例3、複数銘柄で売り玉と買い玉を持ち、定時増し・臨時増しがかかり、余剰証拠金があるケース
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Q、
預かり証拠金残高=340万円、金、12月限10枚買い、10月限5枚売り(金の本証拠金は1枚6万円、倍率1000倍とする。) 、白金12月限20枚売り(白金の証拠金は1枚6万円、倍率は500倍とする。)、臨時増し、白金1枚につき3万円、合計60万がかかっているとする。現在の値洗いは金が−30万、白金が−40万とする。このときの追証計算は?
A、
このケース、本証拠金は金90万円、白金120万円の合計210万だから追い証がかかるのは−105万を超えたところから。
- 追証までの余裕は、
| ((10枚+5枚)×6万+20枚×6万)÷2=105万、105万−30−40万=35万 |
後35万円超、内容が悪くなったら追証。
- 金の値段に換算して言うと、
後70円超、下がったら追証。 (但し、12月限と10月限の値動きが違うことがあるので要注意。)
白
金の値段に換算して言うと、
後35円超、上がったら追証。
(*金も白金も逆方向に動くことがあるので、そのときはより少ない値動きで追証となる。)
- この時必要な追証額は、
340万−210万(本証)−60万(臨増)=70万、(証拠金余剰額)
210万÷2=105万、105万−70万=35万 |
現在、余剰額が70万あるので、ケース1の会社では35万、ケース2の会社では値洗いマイナス額−70万が入金必要な追証金額。
Q、
預かり証拠金残高=400万円、金、12月限10枚買い、10月限5枚売り(金の本証拠金は1枚6万円、倍率1000倍とする。) 、白金12月限20枚売り(白金の証拠金は1枚6万円、倍率は500倍とする。)、臨時増し、白金1枚につき3万円、合計60万がかかっているとする。現在の値洗いは金が−40万、白金が−100万で、1回分の追証105万がかかっているとする。このときの次の追証の追証計算は?
A、
このケース、本証拠金は金90万円、白金120万円の合計210万だから追い証がかかるのは−105万を超えたところから。
ケース1の会社では2回目の追証は−210万を超えたところでかかる。ケース2の会社では前回の追証から105万を超えて値洗いマイナスが広がったところから次の追証がかかる。
- 追証までの余裕は、ケース1では、
後70万円超、内容が悪くなったら追証。
ケース2では、
後70万超、内容が悪くなったら追証。(このケースでは同じとなったが違うケースが多い。)
- 金の値段に換算して言うと、
後140円下がったら追証。 (但し、12月限と10月限の値動きが違うことがあるので要注意。)
白
金の値段に換算して言うと、
後70円上がったら追証。
(*金も白金も逆方向に動くことがあるので、そのときはより少ない値動きで追証となる。)
- この時必要な追証額は、
400万−210万(本証)−60万(臨増)−105万(追証)=25万、(証拠金余剰額)
210万−105万=105万、105万−25万=80万 |
現在、余剰額が25万あるので、ケース1の会社では80万、ケース2の会社では値洗いマイナス額−130万(余剰証拠金+旋回の追証金額)が新たに入金必要な追証金額。
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例5、一度追証がかかって、その後値洗いが改善したケース
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Q、
預かり証拠金残高=400万円、金、12月限10枚買い、10月限5枚売り(金の本証拠金は1枚6万円、倍率1000倍とする。) 、白金12月限20枚売り(白金の証拠金は1枚6万円、倍率は500倍とする。)、臨時増し、白金1枚につき3万円、合計60万がかかっているとする。現在の値洗いは金が−30万、白金が−50万で、1回分の追証105万がかかっていたとする。このときの次の追証の追証計算は?
A、
このケース、本証拠金は金90万円、白金120万円の合計210万だから追い証がかかるのは−105万を超えたところから。
ところで注意ポイントは現在値洗いが回復して80万のマイナスになっている。すると大引けの計算で、新しい追証は80万に変更となる。するとケース1の会社でもケース2の会社でも次のの追証は−185万を超えたところでかかる。(80万+105万)
- 追証までの余裕は、
後105万円超、内容が悪くなったら追証。
- 金の値段に換算して言うと、
後210円下がったら追証。 (但し、12月限と10月限の値動きが違うことがあるので要注意。)
白
金の値段に換算して言うと、
後105円上がったら追証。
(*金も白金も逆方向に動くことがあるので、そのときはより少ない値動きで追証となる。)
- この時必要な追証額は、
400万−210万(本証)−60万(臨増)−80万(追証)=50万、(証拠金余剰額)
105万−50万=55万 |
現在、余剰額が50万あるので、ケース1の会社で55万、ケース2の会社では値洗いマイナス額−130万(余剰証拠金+前回の追証金額)が新たに入金必要な追証金額。
- それでは、理解度をチェックするために抜き打ちテストを行う。(笑)以下のテストにチャレンジされよ。
- 取引をされる全ての方に追証計算の完璧な理解をしてほしい。正しい追証計算が出来ず、この取引で勝ち組に入ることはありえない。基本中の基本、そして最重要事項なのだが、実は追証計算がパーフェクトに出来る人はベテランも含め・・・・・意外と少ないのだ。(汗;)
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